2006年以降、人材派遣業でも登記は可能の扱いになっていますが、一般労働者派遣事業の許可申請や特定労働者派遣事業の届出を都道府県労働局に対して行うに際し、提出しようとする事業者が法人である場合には、定款の目的には、「労働者派遣事業」を行うことが記載されていることが求められ(労働者派遣事業、労働者派遣業、一般労働者派遣事業、特定労働者派遣事業、いずれも可)、「人材派遣業」では認められない運用となっています。</p><p>よって、労働者派遣事業を行なおうとする事業者は、事業目的を、人材派遣業ではなく、労働者派遣事業と定める必要があるのが原則ではありますが、実際には労働局によっては「人材派遣業」「○○の派遣業務」でも「労働者派遣事業を行うことがわかる」と言うことで受理、許可をされているようです。
労働条件と実質給与
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